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148件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1984-08-02 第101回国会 衆議院 本会議 第39号

以上の措置は本年十二月一日から施行することとし、また、法施行日において五キロリットル以上の揮発油類似品を所持する販売業者等に対して手持品課税を行うこととするほか、所要規定整備を行うこととしております。  以上がこの法律案提案趣旨及びその大要であります。  何とぞ、御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

瓦力

1978-04-13 第84回国会 参議院 大蔵委員会 第13号

なお、酒類販売業者等が、税率引き上げが実施される際に対象酒類一定数量以上所持する場には、従来と同様の手持品課税を行うこととしております。  第二に、こうじの製造または販売業開廃等に係る申告制度を廃止する等酒税制度整備合理化を行うこととしております。  次に、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正についてその大要を申し上げます。  

村山達雄

1970-04-14 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

なお、これらの物品に対する手持品課税につきましては、最近における取引の実情等に見合って、一部の物品についてその課税最低限数量引き上げる等、所要整備合理化をはかることとしております。  以上、物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案提案理由を補足して御説明いたした次第であります。

高木文雄

1961-03-31 第38回国会 参議院 本会議 第17号

最近における揮発油消費状況及び新道路整備五カ年計画に対する所要財源確保緊要性にかんがみ、揮発油税税率を、一キロリットルにつき、現行の一万九千二百円を二千九百円引き上げて二万二千百円とするとともに、この引き上げ措置を本年四月一日から施行することに伴いまして、この施行日現在に、製造場等以外の場所で五キロリットル以上を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の増税分だけ手持品課税

大竹平八郎

1961-03-23 第38回国会 衆議院 本会議 第18号

なお、税率引上げに伴いまして、昭和三十六年四月一日現在に製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対し手持品課税を行うこととしております。この改正により、初年度約百五十四億円の増収を見込んでおります。  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  

足立篤郎

1961-03-02 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

四項、五項、六項におきましては、いわゆる手持品課税でございまして、四月一日現在に製造あるいは販売業者が五キロリットル以上のガソリンを販売しようとして持っております場合には、新旧税率の差額につきまして課税をして徴収して参るということでございます。  地方道路税におきましては、なお、第九条、第十条、第十一条等におきまして、分数が出ております。

志場喜徳郎

1961-02-17 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

なお、この税率引き上げに伴いまして、改正法施行日である昭和三十六年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の税率手持品課税を行なうことといたしております。   —————————————  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について、その大要を申し上げます。  

田中茂穂

1959-04-08 第31回国会 参議院 本会議 第25号

また、この引き上げ措置を四月一日から施行するに伴いまして、その施行日現在に、製造場等以外の場所において五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者販売業者に対して、増税分だけ手持品課税を行おうといたすほか、他の間接税の例にならい、製造場内にある揮発油滞納処分等により換価されたときは、製造揚から移出したものとみなして課税することとする規定整備をはかろうとするものであります。  

土田國太郎

1959-03-30 第31回国会 参議院 大蔵・運輸・建設委員会連合審査会 第1号

第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率手持品課税を行うことといたしております。  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  

佐野廣

1959-03-27 第31回国会 衆議院 本会議 第31号

なお、税率引き上げに伴いまして、昭和三十四年四月一日現在に製造場及び保税地域以外の場所合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対し、手持品課税を行うことといたしております。  以上の改正により、初年度約百九十三億円の増収を見込んでおります。  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  

早川崇

1959-02-06 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率手持品課税を行うことといたしております。  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  

佐野廣

1959-02-03 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率手持品課税を行うことといたしております。  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  

山中貞則

1957-04-02 第26回国会 参議院 大蔵・地方行政・運輸・建設委員会連合審査会 第1号

なお修正案といたしましては、税率引き上げ額修正することに関連いたしまして、手持品課税税率地方道路税法における揮発油税地方道路税との配分比率等規定において所要修正を加えた次第でございます。  以上が衆議院における修正趣旨と内容でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたす次第であります。

藤枝泉介

1957-04-02 第26回国会 参議院 大蔵・地方行政・運輸・建設委員会連合審査会 第1号

改正法施行の際、手持ちの揮発油のストックにつきまして、一定の程度以上、この場合には五キロリットル以上の揮発油を持っております製造者または販売業者、もちろん製造場保税地域外場所でもってそういうものを持っている人たちでありますが、これに対して一キロリットルについて増税分だけの四千八百円、地方道路税千七百円の税率手持品課税を行うということにいたしております。  

原純夫