2011-03-09 第177回国会 参議院 予算委員会 第5号
このため、課税停止措置の発動に伴う販売業者の買い控えや解除に伴う販売業者の買いだめ等により流通市場が混乱をすることを回避する観点から、手持品の在庫について税の控除やあるいは課税の措置が設けられております。
このため、課税停止措置の発動に伴う販売業者の買い控えや解除に伴う販売業者の買いだめ等により流通市場が混乱をすることを回避する観点から、手持品の在庫について税の控除やあるいは課税の措置が設けられております。
したがって、これについては、いわゆる租税回避をもちろんきちっと監視する、あるいは税の不公平を排除するという意味において、手持品課税を行いたいというふうに考えております。
以上の措置は本年十二月一日から施行することとし、また、法施行日において五キロリットル以上の揮発油類似品を所持する販売業者等に対して手持品課税を行うこととするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及びその大要であります。 何とぞ、御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
なお、酒類の販売業者等が、税率の引き上げが実施される際に対象酒類を一定数量以上所持する場には、従来と同様の手持品課税を行うこととしております。 第二に、こうじの製造または販売業の開廃等に係る申告制度を廃止する等酒税制度の整備合理化を行うこととしております。 次に、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正についてその大要を申し上げます。
なお、従来と同様、税率の引き上げが実施される際、酒類の販売業者が対象酒類を一定数量以上所持する場合には、手持品課税を行うことといたしております。 第二に、酒税の諸制度につきまして所要の整備を行うことといたしております。
このほか、これらの物品に関する手持品課税について所要の規定の整備をはかることとしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
なお、これらの物品に対する手持品課税につきましては、最近における取引の実情等に見合って、一部の物品についてその課税最低限数量を引き上げる等、所要の整備合理化をはかることとしております。 以上、物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の提案理由を補足して御説明いたした次第であります。
最近における揮発油の消費状況及び新道路整備五カ年計画に対する所要財源確保の緊要性にかんがみ、揮発油税の税率を、一キロリットルにつき、現行の一万九千二百円を二千九百円引き上げて二万二千百円とするとともに、この引き上げ措置を本年四月一日から施行することに伴いまして、この施行日現在に、製造場等以外の場所で五キロリットル以上を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の増税分だけ手持品課税
なお、税率引上げに伴いまして、昭和三十六年四月一日現在に製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対し手持品課税を行うこととしております。この改正により、初年度約百五十四億円の増収を見込んでおります。 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
四項、五項、六項におきましては、いわゆる手持品課税でございまして、四月一日現在に製造あるいは販売業者が五キロリットル以上のガソリンを販売しようとして持っております場合には、新旧税率の差額につきまして課税をして徴収して参るということでございます。 地方道路税におきましては、なお、第九条、第十条、第十一条等におきまして、分数が出ております。
なお、この税率の引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十六年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の税率で手持品課税を行なうことといたしております。 ————————————— 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について、その大要を申し上げます。
また、この引き上げ措置を四月一日から施行するに伴いまして、その施行日現在に、製造場等以外の場所において五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者、販売業者に対して、増税分だけ手持品課税を行おうといたすほか、他の間接税の例にならい、製造場内にある揮発油が滞納処分等により換価されたときは、製造揚から移出したものとみなして課税することとする規定の整備をはかろうとするものであります。
第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率で手持品課税を行うことといたしております。 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
なお、税率引き上げに伴いまして、昭和三十四年四月一日現在に製造場及び保税地域以外の場所で合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対し、手持品課税を行うことといたしております。 以上の改正により、初年度約百九十三億円の増収を見込んでおります。 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
そのときに、問題になりますところの例の鉄架でありますが、それが三つ必要なところが、下関基地隊におきましては、旧海軍時代に使っておって十分に使いものになるところの手持品が二個しかなかったのでございまして、それを第一ブイと第三ブイとに設置をいたしました。
第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率で手持品課税を行うことといたしております。 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率で手持品課税を行うことといたしております。 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
ところで三越、松炭屋などのデパートが全く除外されて、大丸、高島屋の手持品が非常に優遇されて多数加えられたのには、審査員となった美術工芸作家でありまた芸術院会員である岩田藤七氏が強引な策動をしてそういう結果をもたらしたのであります。
なお修正案といたしましては、税率の引き上げ額を修正することに関連いたしまして、手持品課税の税率、地方道路税法における揮発油税と地方道路税との配分比率等の規定において所要の修正を加えた次第でございます。 以上が衆議院における修正の趣旨と内容でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたす次第であります。
改正法施行の際、手持ちの揮発油のストックにつきまして、一定の程度以上、この場合には五キロリットル以上の揮発油を持っております製造者または販売業者、もちろん製造場、保税地域外の場所でもってそういうものを持っている人たちでありますが、これに対して一キロリットルについて増税分だけの四千八百円、地方道路税千七百円の税率で手持品課税を行うということにいたしております。
なお修正案といたしましては、税率の引上額を修正することに関連いたしまして、手持品課税の税率、地方道路税法における揮発油税と地方道路税との配分比率等の規定において所要の修正を加えたのであります。 何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようにお願いいたします。
次に、税率の引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十二年四月一日現在、製造場及び保税地域以外の場所で合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき四千八百円の税率で手持品課税を行うこととしております。